労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令の施行について

2017.05.19 基発0519第6号 【労働安全衛生法】
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基発0519第6号
平成29年5月19日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防
規則等の一部を改正する省令の施行について

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第60号。以下「改正政令」という。)及び特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第60号。以下「改正省令」という。)がそれぞれ平成29年3月29日及び4月27日に公布され、平成29年6月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

併せて、本通達については、別添のとおり、別紙関係事業者等団体の長宛て傘下会員事業者への周知等を依頼したので了知されたい。

第1 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

1 改正の趣旨

国が専門家を参集して行った化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価(以下「リスク評価」という。)において、三酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う作業については、リスクが高いため健康障害防止措置の導入が必要と評価されたところである。

改正政令は、三酸化二アンチモンに関して、リスク評価を基に行った専門家による健康障害防止措置内容の検討結果を踏まえ、労働者の化学物質へのばく露防止措置や健康管理を推進するため、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「施行令」という。)について、所要の改正を行ったものである。…

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