除染等業務、特定線量下業務及び事故由来廃棄物等処分業務における安全衛生対策の推進について

2014.10.20 基発1020第2号 【労働安全衛生法】
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機密性1
平成26年10月20日から
平成36年10月19日まで

基発1020第2号
平成26年10月20日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局
(公印省略)

除染等業務、特定線量下業務及び事故由来廃棄物等処分業務における
安全衛生対策の推進について

標記については、平成24年3月2日付け基発0302第2号「除染等業務における安全衛生対策の推進について」(以下「0302号通達」という。)により推進を図っているところであるが、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)及び「電離放射線障害防止規則」(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)等が改正され、その施行については、平成24年6月15日付け基発0615第7号「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令の施行について」及び平成25年4月12日付け基発0412第1号「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行等について」により指示しているところである。

また、これら除染電離則等の改正に伴い、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号。以下「除染ガイドライン」という。)が改正されるとともに、「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成24年6月15日付け基発0615第6号。以下「特定線量下ガイドライン」という。)、「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成25年4月12日付け基発0412第2号。以下「廃棄物処分ガイドライン」という。)が新たに策定されたところである。さらに、「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」(以下「線量登録管理制度」という。)への参加の促進を図るため、平成25年12月26日付け基発1226第17号「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度について」及び平成25年12月26日付け基発1226第21号「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について」により除染ガイドライン等の改正等を行ったところである。

事業者が、これらガイドラインと相まって除染電離則等に規定された措置を的確に実施するためには、現場の実態に即した放射線障害防止対策及び労働災害防止対策が講じられることが重要である。…

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