平成27年度リスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について

2016.03.30 基発0330第36号、第37号 【労働安全衛生法】
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基安発0330第36号
平成28年3月30日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長
(公印省略)

平成27年度リスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について

「化学物質のリスク評価検討会」において、平成27年度リスク評価対象物質である、アクリル酸メチル、アセトニトリル及びイプシロン―カプロラクタムの3物質について初期リスク評価を行い、その報告書が取りまとめられたところである。

ついては、この報告書の内容を踏まえ、下記のとおり、関係事業者等に対し指導されたい。

併せて、別添1により別紙の関係事業者団体等の長に対して傘下会員事業者への周知を要請しているので了知されたい。

なお、上記の検討会報告書の概要及び今後の対応を別添2として添付しているが、報告書全文(本文及び別冊)は厚生労働省のウェブサイト(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000114676.html)(化学物質のリスク評価検討会(第2回))に掲載しているので、併せて了知されたい。

1 初期リスク評価を行った物質について

(1) 高いリスクが認められたため、詳細リスク評価が必要とされた物質について

アクリル酸メチル及びアセトニトリルについては、リスク評価の結果、一部の事業場の作業工程においてリスクが高いことが確認されたため、今後、引き続き詳細リスク評価のためのばく露実態調査を行い、その結果によりリスクの高い作業工程を明らかにするとともに、当該作業工程に係るリスク低減措置について検討することとしていること。

(2) リスクは低いものの引き続き適切な管理を行うべき物質について

イプシロン―カプロラクタムについては、初期リスク評価の結果、事業場において一般的に適切な管理がなされている場合、リスクは低いことが確認されたため、詳細リスク評価を行わないこととしたこと。…

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