平成23年度ばく露実態調査対象物質に係るリスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について

2012.08.01 基安発0801第1号、第2号(第1号別添) 【労働安全衛生法】
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基安発0801第1号
平成24年8月1日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長
(公印省略)

平成23年度ばく露実態調査対象物質に係るリスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について

 今般、「化学物質のリスク評価検討会」において、アンチモン及びその化合物等9物質についてリスク評価を行い、その報告書が取りまとめられたところである。
 本報告書を踏まえ、物質のリスクの程度に応じ下記のとおり労働者の健康障害防止対策について取りまとめたので、関係事業者等に対し指導されたい。
 併せて、別添1により関係事業者団体等の長に対して傘下会員事業者への周知等を要請したので了知されたい。
 なお、検討会報告書の概要を別添2として添付するが、報告書全文(本文及び別冊)は厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002grzr.html)に掲載しているので了知されたい。

1 初期リスク評価を行った物質について
(1)高いリスクが認められたため、さらに詳細なリスク評価が必要とされた物質について
 三酸化二アンチモンについては、リスク評価の結果、一部の事業場の作業工程において労働者に健康障害を発生させるリスク(以下単に「リスク」という。)が高いことが確認されたため、平成24年度において、引き続き詳細なリスク評価のためのばく露実態調査を行い、その結果によりリスクの高い作業工程を明らかにするとともに、当該作業工程に係るリスク低減措置について検討することとしているが、この物質は、有害性の高い物質であり、かつ、事業場において高いばく露が生じる可能性があることから、今後実施する詳細なリスク評価の結果を待たず、速やかに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条の2第1項の規定に基づき、当該物質に関し有害性等の調査を行い、その結果に基づいて労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第576条、第577条、第593条、第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むよう、都道府県労働局及び各労働基準監督署(以下「労働局等」という。)は関係事業者等に対し指導の徹底を図ること。

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