作業環境測定特例許可及び当該許可の後における測定の具体的方法について

2014.10.23 基安労発1023第1号、基安化発1023第1号 【労働安全衛生法】
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基安労発1023第1号
基安化発1023第1号
平成26年10月23日

都道府県労働局労働基準部
健康主務課長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部
労働衛生課長
化学物質対策課長
(契印省略)

作業環境測定特例許可及び当該許可の後における測定の具体的方法について

 標記については、平成2年7月17日付け基発第461号「作業環境測定特例許可について」(以下「第461号通達」という。)及び同日付け基発第462号「相対濃度指示方法において使用する質量濃度変換係数及び妨害物質がある場合における検知管方式による測定の具体的方法について」(以下「第462号通達」という。)により通達され、これらの通達における許可の基準等に係る基本的な考え方及びその細部の運用方法については、平成2年8月30日付け労働省労働基準局労働衛生課長事務連絡「作業環境測定特例許可及び当該許可の後における測定の具体的方法について」により示しているところである。
 平成26年9月29日付けで「作業環境測定基準」(昭和51年労働省告示第46号)が改正されたことに伴い、当該事務連絡を廃止し、本通達により改めて細部の運用方法等を示したので、適切に運用されたい。

第1 第461号通達関係
 1 許可の基準等について
 (1)作業環境測定は、法定間隔である6月以内の期間における作業環境管理の状態を把握するためのものであり、1回の測定結果及び評価結果は、当該期間における作業環境管理の状態を代表するものであるので、「2年以上」を確認するためには、6月ごとに1回測定が行われた場合には、4回以上の測定及び評価が必要であること。
 審査に当たっては、申請日を起点とし、それ以前の2年間に行われた測定の評価結果が、すべて第1管理区分であることを確認すべきものであること。
 (2)測定基準第10条第3項の適用において、測定対象物が特化則第2条第3号の2に規定する特別有機溶剤とそれ以外の物との混合物である場合、当該混合物の主成分は、特別有機溶剤のうち含有量が最大のものをいい、この主成分が測定基準第10条第2項第5号又は第7号から第10号までに掲げる物であることが許可の要件であること。
 (3)測定基準第13条第3項の適用において、測定対象物が令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる物(特別有機溶剤を含む。)とそれ以外の物との混合物である場合、当該混合物の主成分は、令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる物又は特別有機溶剤のうち含有量が最大のものをいい、…

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