除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン

2018.01.30 基発0130第2号 別添1 【労働安全衛生法】
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[別添1]

除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン

制定:平成23年12月22日付け基発1222第6号
改正:平成24年6月15日付け基発0615第6号
改正:平成25年4月12日付け基発0412第6号
改正:平成25年12月26日付け基発1226第21号
改正:平成26年11月18日付け基発1118第6号
改正:平成30年1月30日付け基発0130第2号

第1 趣旨

平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に汚染された除染等業務に従事する労働者の放射線による健康障害を防止するため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)の施行とともに、本ガイドラインを定めるものである。

このガイドラインは、除染電離則と相まって、除染等業務における放射線障害防止のより一層的確な推進を図るため、除染電離則に規定された事項のほか、事業者が実施する事項及び従来の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び関係法令において規定されている事項のうち、重要なものを一体的に示すことを目的とするものである。

なお、このガイドラインは、労働者の放射線障害防止を目的とするものであるが、同時に、自営業、個人事業者、ボランティア等に対しても活用できることを意図している。

事業者は、本ガイドラインに記載された事項を的確に実施することに加え、より現場の実態に即した放射線障害防止対策を講ずるよう努めるものとする。

第2 適用等

1 このガイドラインは、次に掲げる事項に留意の上、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年法律第110号)第25条第1項に規定する除染特別地域又は同法第32条第1項に規定する汚染状況重点調査地域(以下「除染特別地域等」という。別紙1参照。)における除染等業務を行う事業の事業者(以下「除染等事業者」という。)に適用すること。

(1) 「除染等業務」とは、土壌等の除染等の業務、特定汚染土壌等取扱業務又は廃棄物収集等業務をいうこと。

なお、除染特別地域等における平均空間線量率が2.5μSv/hを超える場所で行う除染等業務以外の業務(以下「特定線量下業務」という。)を行う場合は、除染電離則の関係規定及び「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成24年6月15日付け基発0615第6号)が適用されること。…

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