特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令等の施行等について

2013.03.05 基発0305第1号 【労働安全衛生法】
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基発0305第1号
平成25年3月5日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令等の施行等について

 特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第21号)及び特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示(平成25年厚生労働省告示第35号)が平成25年3月5日に公布され、いずれも同年4月1日から施行し、又は適用することとされたところである。その趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨
 本改正は、「平成23年度管理濃度等検討会」において検討された結果及びその報告書を踏まえ、ベリリウム及びその化合物の管理濃度等を改めるとともに、オルト-フタロジニトリルの管理濃度を定め、それに基づく作業環境測定の結果の評価等を義務付ける等の改正を行うものである。
第2 改正の要点
 1 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の一部改正について
 オルト-フタロジニトリルについて、新たに作業環境測定の結果の評価等の対象としたこと。

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