炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の規定に基づく介護料の支給について

2015.03.31 基発0331第23号
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基発0331第23号
平成27年3月31日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の規定に基づく介護料の支給について

 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第35号。以下「改正法」という。)附則第7条の規定により炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)第8条の規定に基づく介護料は廃止されたところであるが、改正法附則第8条の規定により、改正法の施行の日(平成8年4月1日)の前日において介護料の支給を受ける権利を有していた被災労働者(以下「平成8年該当者」という。)について、改正法による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第8条の規定は、なおその効力を有することとされている。
 また、当該規定に伴い、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年労働省令第6号。以下「平成8年省令」という。)第3条の規定により削除された炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和42年労働省令第28号)第7条(介護料の支給額等を規定)についても、平成8年省令附則第6条の規定により、当該被災労働者について、なおその効力を有することとされている。
 これらの法令の規定を受け、平成8年3月31日において介護料の支給を受ける権利を有していた被災労働者であって支給要件を満たす者に対しては、現在に至るまで介護料の支給を継続して行ってきているところである。
 平成8年4月1日以後の介護料支給に係る事務の取扱いについては、平成8年4月10日付け基発第228号「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行について」の記の3の(2)によりなおその効力を有するものとされる同通達による改正前の昭和42年10月25日付け基発第995号「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法等の施行について」の記の第8(以下「CO特措法施行通達」という。)によりこれまで指示してきたところであるが、今後の介護料支給に係る事務の取扱いについては下記によることとし、事務処理に遺漏なきを期されたい。
 なお、本通達中で指示している事務処理手続は、これまで「CO特措法施行通達」等により指示してきた内容を整理したものであり、事務処理方法が変わるものではないことを、念のため申し添える。
 本通達は、平成27年4月1日から施行する。
 また、本通達の施行に伴い、「CO特措法施行通達」については廃止する。

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