労働安全衛生法施行令第2条3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドラインの策定について

2014.03.28 基発0328第6号、第7号(第6号別紙)
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基発0328第6号
平成26年3月28日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドラインの策定について

 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第2条第3号に掲げる業種(以下「3号業種」という。)の事業場には、安全管理者又は安全衛生推進者の選任や安全委員会の設置の義務付けがなく、安全管理体制の構築に係る法令的な担保がなされていない。
 一方、1年間に発生する休業4日以上の労働災害約12万件のうち、その3分の1を上回る約5万件が3号業種において発生しており、これら3号業種における安全管理体制の構築が急務となっている。
 こうした状況を踏まえ、平成25年度から平成29年度までの5年間を計画期間とする「第12次労働災害防止計画」においては、3号業種がそのほとんどを占める第三次産業、とりわけ小売業、社会福祉施設及び飲食店が労働災害削減の数値目標を掲げた重点業種とされており、さらに、平成25年12月24日付けの労働政策審議会の建議「今後の労働安全衛生対策について」においても、「現在の労働安全衛生法において安全管理者又は安全衛生推進者の選任が義務付けられていない業種(その他の小売業、社会福祉施設など)において、安全管理体制の整備が徐々に進められていることから、まずはこうした取組を促進させることとし、事業者に対して国が安全の担当者の配置等を内容とするガイドラインを示し指導を行うことが適当である。」とされたところである。
 以上を踏まえ、今般、「労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドライン」を別添のとおり策定し、3号業種における安全の担当者の配置等を促進することとしたので、関係事業者に周知されるとともに、本ガイドラインに基づく安全管理体制の整備に取り組むよう指導されたい。
 また、関係団体に対し、別紙により要請しているので、了知されたい。

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