「働き方改革」の推進に当たって留意すべき事項について

2014.12.22 基政発1222第1号 【労働時間等設定改善法】
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機密性2
平成26年12月22日から
平成31年12月1日まで

基政発1222第1号
平成26年12月22日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
労働条件政策課長
(契印省略)

「働き方改革」の推進に当たって留意すべき事項について

「働き方改革」の推進については、平成26年12月22日付け基発1222第1号「『働き方改革』の推進について」(以下「局長通達」という。)により、都道府県労働局長(以下「労働局長」という。)あて通知されたところであるが、本対策の実施に当たっては、下記に留意の上、的確な業務運営を図られたい。

1 基本姿勢

「働き方改革」の実現のためには、労働局長や労働基準部長が自ら団体や企業を訪問し、そのトップ等に対し、長時間労働を前提とした働き方の見直しについて、地域の実情に応じた対策の必要性、企業に期待される具体的な取組内容を相手方の理解と納得を得られるよう的確に説明し、企業トップの発意による自主的な取組を促すことが重要であること。

特に、労働局長や労働基準部長が必要な局面で自ら団体、都道府県との調整に取り組むとともに、個々の企業トップ等に対し積極的に働きかけることにより、企業トップの意識を働き方改革に向かわせ、企業の実情に応じた具体的な取組が実施されるよう取り組むこと。…

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