電動ファン付き呼吸用保護具の規格の適用等について

2014.11.28 基発1128第12号 【労働安全衛生法】
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基発1128第12号
平成26年11月28日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

電動ファン付き呼吸用保護具の規格の適用等について

労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号。以下「法」という。)により、電動ファン付き呼吸用保護具が譲渡等制限及び型式検定の対象とされたことを受け、電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成26年厚生労働省告示第455号。以下「規格」という。)が平成26年11月28日に公布されたところであり、平成26年12月1日より施行される予定である。ついては、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏のないようにされたい。

1 全般的事項

この規格は、日本工業規格T8157(電動ファン付き呼吸用保護具)や独立行政法人労働安全衛生総合研究所の「粉じん用電動ファン付き呼吸用保護具技術指針」に定める標準形の電動ファン付き呼吸用保護具を対象とするものであること。

2 細部事項

(1) 第1条関係

第1項の表中の「しめひも」とは、形状及び材質にかかわらず、面体を装着するためのしめ具の総称であること。

(2) 第3条関係

ア 表中「しめひも取付部分及びしめひも」の項の「試験方法」欄の「しめひも取付部分及びしめひもごとに……引張荷重をかけ」とは、しめひも取付部分ごとに、しめひもを取り付けた状態で引張荷重をかけることをいうものであること。

イ 表中「連結管取付部分及び連結管」の項の「試験方法」欄の「連結管取付部分及び連結管に……引張荷重をかけ」とは、面体、フード又はフェイスシールド並びに連結管及びろ過材ケースを連結した状態で引張荷重をかけることをいうものであること。…

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