平成24年度最低賃金周知広報の実施について

2012.09.27 基発0927第2号 【最低賃金法】
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基発0927第2号
平成24年9月27日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

平成24年度最低賃金周知広報の実施について

 最低賃金制度は、賃金の低廉な労働者について賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図るセーフティネットとして重要な役割を果たしている。
 本年度の地域別最低賃金額の改定については、各地方最低賃金審議会において、雇用戦略対話における最低賃金の引上げに関する合意(平成22年6月3日 雇用戦略対話第4回会合)に掲げられた目標についても特段の配慮をした上で、東日本大震災による地域への影響にも配意する等、諸般の事情を総合的に勘案した審議が行われた。
 その結果、本年10月5日までにすべての地域別最低賃金額について引上げとなる改定公示が行われる見込みであるとともに、特定(産業別)最低賃金額についても、今後の改定が予定されているところである。
 このため、これらの改定された最低賃金額及び最低賃金制度について周知を図り、同制度の履行確保を図ることが重要であるので、貴職におかれては、下記に留意の上、積極的かつ効果的な周知広報を実施されたい。

1 周知等に当たっての基本的な考え方
 改定された地域別最低賃金額及び特定(産業別)最低賃金額(以下「最低賃金額」という。)については、使用者はもとより労働者ひいては国民に対しても十分な周知を図ることが重要である。
 このため、都道府県労働局(以下「局」という。)においては、可能な限り多くの使用者、労働者及び関係機関を対象として周知広報を行うこと。
2 局署における周知等に係る基本的な対応
 次に示すところにより、労働局長の指示のもと、労働基準部賃金課室(以下「賃金課室」という。)は、労働基準部内各課及び労働基準監督署(以下「署」という。)のみならず、その他局内関係部署とも有機的に連携の上、積極的かつ効果的な周知広報を行うこと。

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