石綿による疾病の認定基準の一部改正について

2010.07.01 基発0701第10号 【労働者災害補償保険法】
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基発0701第10号
平成22年7月1日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

石綿による疾病の認定基準の一部改正について

 石綿による疾病の認定基準(以下「認定基準」という。)については、平成18年2月9日付け基発第0209001号をもって示しているところであるが、今般、「石綿による疾病の認定基準に関する検討会」第一次報告書(別添)の内容を踏まえ、下記のとおり改めることとしたので、今後の取扱いに遺漏のないよう万全を期されたい。
 また、労災保険指定医療機関等の関係機関への周知についても格別の配慮を願いたい。

1 改正の要旨
(1)石綿によるびまん性胸膜肥厚が業務上の疾病として保険給付の対象となる要件としての著しい肺機能障害について、その判定方法等を最新の医学的知見に基づき見直したものであること。
(2)「肺機能障害」について、関係医学会における最新の用語例に従い、「呼吸機能障害」を用いることとしたこと。
2 改正の内容
(1)認定基準の記の第2の5の(1)のアを次のように改める。
 ア 胸部エックス線写真で、肥厚の厚さについては、最も厚いところが5mm以上あり、広がりについては、片側にのみ肥厚がある場合は側胸壁の1/2以上、両側にある場合は側胸壁の1/4以上あるものであって、著しい呼吸機能障害を伴うこと。

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