兵庫県南部地震における業務上外等の考え方について

1995.01.30 事務連絡第4号 【労働者災害補償保険法】
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事務連絡第4号
平成7年1月30日

都道府県労働基準局労災主務課長 殿

労働省労働基準局補償課長

兵庫県南部地震における業務上外等の考え方について

 兵庫県南部地震(以下「地震」という。)の発生に伴い、今後、多数の労災保険給付に係る相談や請求が予想されるところであるが、今回の地震における業務上外等の考え方については、下記に留意することとされたい。

1 業務上外等の基本的な考え方について
 天災地変による災害に係る業務上外の考え方については、従来より、被災労働者が、作業方法、作業環境、事業場施設の状況等からみて危険環境下にあることにより被災したものと認められる場合には、業務上の災害として取り扱っているところであり、昭和49年10月25日付け基収第2950号「伊豆半島沖地震に際して発生した災害の業務上外について」においても、この考え方に基づいて、個々の事例について業務上外の考え方を示したものであること。
 したがって、今回の地震による災害についても、従来からの基本的な考え方に基づいて業務上外の判断を行うものであること。
 なお、通勤途上の災害についても、業務災害と同様、通勤に通常伴う危険が現実化したものと認められれば、通勤災害として取り扱うものであること。
 また、個々の労災保険給付請求事案についての業務上外等の判断に当たっては、天災地変による災害については業務起因性等がないとの予断をもって処理することのないよう特に留意すること。
2 労災保険給付に係る相談等の対応について
 今回の地震による被災者及び遺族から労災保険給付に係る相談等があった場合には、前記1の基本的な考え方に基づいて、業務災害あるいは通勤災害となるケースを挙げながら適切に説明し、地震災害は業務災害あるいは通勤災害とは認められないとの誤解を与えることのないようにするとともに、個々の事案の業務上外等の判断については、請求書が提出された後に行うものであることを併せて説明すること(別添「地震による災害の業務災害又は通勤災害の考え方」参照。)

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