石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について

2010.02.12 基安発0212第1号
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(別添3)

基安発0212第1号
平成22年2月12日

別記の関係事業者団体の長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長

石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について

 平成18年9月1日から、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第55条の規定に基づき、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿含有製品等」という。)の製造、輸入、譲渡、提供又は使用(以下「製造等」という。)が禁止されており、厚生労働省としては、これまで、平成18年8月23日付け基発第0823004号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の周知について」及び平成19年3月16日付け基安発第0316003号「石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」を発出する等、石綿含有製品等の製造等の禁止について周知徹底を図ってきたところです。
 しかしながら、昨年末から、自動車関連事業者が石綿を含有しているブレーキパッド等を輸入し、譲渡し、又は提供していた事案、設備工事業者が石綿を含有しているガスケットを違法と認識しながら使用していた事案等、労働安全衛生法に違反して石綿含有製品等が輸入され、あるいは譲渡、提供されている事案が相次いで発覚したところです。
 このような事態にかんがみ、貴団体におかれましては、貴会会員に対して、改めて法令の遵守の徹底を図るとともに、平成18年9月1日以降に労働安全衛生法に違反して石綿含有製品等の製造等を行った事案が明らかとなった場合には、速やかに所轄の労働基準監督署まで報告されるよう、周知徹底していただきますようお願いいたします。

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