「質の行政改革」に係る労災保険の窓口業務等の改善について

2009.09.24 基労発0924第2号 【労働者災害補償保険法】
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基労発0924第2号
平成21年9月24日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部長
(公印省略)

「質の行政改革」に係る労災保険の窓口業務等の改善について

 今般、厚生労働省においては、国民生活の視点で行政サービスの生産性向上を図り、国民の満足度を高めるための業務改革(いわゆる「質の行政改革」)の、平成21年度における取組内容を決定し、「労災保険の窓口業務等の改善」を含め、本年秋に集中的に実施することとしたところであるので、下記の実施事項等について遺漏なきを期されたい。
 なお、平成21年度における取組については、その実施状況の把握及び効果の測定を行い、これらを検証した上で、取組内容の必要な見直し、拡充を行い、平成22年度の本格実施、平成23年度の定着へとつなげていくこととしているので、併せて了知されたい。

1 実施事項について
 平成21年度においては、労災の給付手続に対する国民の満足度の向上を実現するため、①相談に来られた方に対する丁寧で分かりやすい説明を行うこと、②申請を受け付けた後も処理状況を連絡することとしたことから、本年10月以降、下記(1)及び(2)について実施すること。
(1)相談に来られた方に対する丁寧で分かりやすい説明
 労働基準監督署(以下「署」という。)の窓口に相談に訪れた者(労災請求等を行おうとする者、既に請求等を行っている者を含む。以下「相談者等」という。)に対して、別途送付するパンフレット(「請求(申請)のできる保険給付等~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~」)を活用して懇切丁寧な説明を行なうこと。
 また、説明に際しては、求められた事項について説明を行うにとどまることなく、相談内容から相談者等の置かれた状況を的確に把握し、請求することができると思われる労災保険の各種給付や社会復帰促進等事業について、漏れのない説明を行うよう、特に留意すること。

続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。

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