派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について

2009.03.31 基発第0331010号 【労働安全衛生法】
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基発第0331010号
平成21年3月31日
改正 基発0328第6号
平成25年3月28日
改正 基発0930第5号
平成27年9月30日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について

 派遣労働者の労働条件及び安全衛生の確保については、これまでも派遣元事業主及び派遣先事業主の双方に対して、その責任区分に対応した労働基準法(以下「労基法」という。)、労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)等の遵守徹底や、労働契約法(以下「労契法」という。)の周知徹底を図ってきたところであるが、依然として法定労働条件の履行確保上の問題がみられるほか、派遣労働者の数が増加する中で派遣労働者に係る労働災害が近年増加しており、また解雇や雇止めをめぐる紛争の防止も課題となっている。
 また、今般、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(以下「労働者派遣法」という。)の改正に伴い、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成11年労働省告示第137号。以下「派遣元指針」という。)及び「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成11年労働省告示第138号。以下「派遣先指針」という。)が改正されたところである。
 このため、派遣労働の実態並びに改正後の派遣元指針及び派遣先指針を踏まえ、派遣労働者の労働条件及び安全衛生の確保に当たり派遣元事業主及び派遣先事業主が各自、又は両者が連携して実施すべき重点事項等について、下記のとおり取りまとめたので、職業安定行政の需給調整部署とも連携を図りつつ、監督指導、個別指導、集団指導等によりこの内容を徹底し、派遣労働者の労働条件及び安全衛生の確保に遺憾なきを期されたい。

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