除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度について

2013.11.15 基発1115第4号、第1~3号(第4号別添3~5) 【労働安全衛生法】
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基発1115第4号
平成25年11月15日

別記の都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度について

標記については、東日本大震災で生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(除染電離則)及び電離放射線障害防止規則(電離則)により、労働者の放射線障害防止を図っているところである。

現在、法令をより確実に遵守するための民間の取り組みとして、除染等業務等に従事する労働者の被ばく線量等を一元管理する制度を設立するため、関係元請事業者が参集した「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度検討会」(別添1参照)において検討が進められている。本日、別添2のとおり、同検討会の中間とりまとめが公表され、同制度が暫定的に発足したところである。

厚生労働省としては、同制度は、除染電離則及び電離則に定める被ばく管理を円滑かつ確実に実施するために有益であると考えており、今後速やかに「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号)等の改正を行う等により、除染等業務等に従事する事業者に対し、同制度への参加を促していく。

ついては、各局におかれては、同制度の内容について、下記事項に留意の上、管轄内の地方自治体(環境省からの支出委任を受けた国の機関を含む。以下、同じ。)の発注部門及び事業者団体等に対して適切な方法により周知等を図られたい。

なお、環境省に対して別添3、国土交通省、農林水産省に対して別添4、関係事業者団体に対して別添5により通知していることを申し添える。

1 同制度の実施に関する留意点

(1) 同制度は、当面、国直轄の除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務を除く。)及び事故由来廃棄物等処分業務を行う事業者を対象としていること。

(2) 国が発注する特定汚染土壌等取扱業務及び地方自治体が発注する除染等業務を行う事業者については、次に掲げる方法を念頭に、制度参加を促していくこと。

ア 除染特別地域における除染等業務については、別添2のⅢの第2から第4に定める放射線管理手帳、線量登録・経歴照会、被ばく線量記録等の引渡しの全てに参加すること

イ 除染特別地域以外における除染等業務については、別添2のⅢの第4に定める離職後の被ばく線量記録等の引渡しのみについて参加すること

2 同制度に関連する発注業務及び財政措置

(1) 国直轄の除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務を除く。)については、環境省により、必要な配慮がなされること。

(2) 地方自治体が実施する除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務を除く。)における同制度に係る財政措置については、環境省により必要な配慮がなされること。…

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