就業規則の本社一括届出について
10年保存
機密性1
令和7年4月1日から
令和17年3月31日まで
基発0328第9号
令和7年3月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
就業規則の本社一括届出について
労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第89条及び労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第49条第1項において、事業場ごとに作成された就業規則は、当該事業場の所轄労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)に届け出ることとされている。
このことについて、複数の事業場を有する企業において、下記により、いわゆる本社機能を有する事業場(以下「本社」という。)の使用者から、本社及び当該企業の本社以外の事業場に係る就業規則について一括して届出が行われた場合には、同項の適用に当たっては、各事業場の所轄署長に届出がなされたものとして取り扱って差し支えないこととしたので、その実施に遺漏なきを期されたい。
なお、本通達は令和7年3月31日から適用し、平成15年2月15日付け基発第0215001号「就業規則の本社一括届出について」は本通達をもって廃止する。
記
1 書面又はCD-ROM等の電磁的記録媒体による届出を行う場合
次の⑴から⑷の全てを満たした場合に限り一括して届出を行うことができること。
⑴ 本社の就業規則と就業規則の内容が同一であること。
⑵ 本社を含む事業場の数に対応した必要部数の就業規則及び事業場ごとに作成した法第90条第2項に定める書面(以下「意見書」という。)の正本を提出すること。
⑶ 各事業場の名称、所在地及び所轄署長名が記載された一覧表を添付し、本社の所轄署長に届け出ること。
⑷ 法第89条各号に定める事項について当該企業の本社で作成された就業規則と各事業場の就業規則が同一の内容のものである旨を附記すること。…
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