夏季における年次有給休暇の取得促進について

2014.06.17 基政発0617第1号、第2号(第1号別添) 【労働基準法】
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基政発0617第1号
平成26年6月17日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局労働条件政策課長
(契印省略)

夏季における年次有給休暇の取得促進について

時季を捉えた年次有給休暇の取得促進については、平成26年4月1日付け基発0401第32号「「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について」の一部改正について」により指示されたところである。

平成19年12月に「ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定され(平成22年6月改定)、この行動指針では、2020年までの数値目標として年次有給休暇取得率70%が掲げられているところであるが、平成24年の取得率は47.1%と前年に比べ2.2ポイントの低下となり、目標達成に向け、より強い働きかけが必要となっている。また、週労働時間60時間以上の雇用者の割合は8.8%と依然として高水準で推移している。

このため、仕事と生活の調和の実現に向けた取組の一環として、夏季における連続休暇の取得に向けての社会的機運の醸成を図るため、下記の周知・広報、労使に対する働きかけ等により効果的な対策の実施に努められたい。

なお、都道府県に対しても、別添のとおり依頼しているので、連携を図りつつ推進されたい。

1 周知・広報

周知・広報の実施に当たっては、別途送付するポスター、リーフレットを有効に活用することに加えて、地方公共団体の広報誌への掲載をはじめとする各種の広報手段を積極的に活用すること。…

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