労働法改革は現場に学べ! これからの雇用・労働法制

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―法律の前に常識がある。現場はそれを知っている―
規制改革委員会や大学の人事労務に携わってきた著者が、弊社発行「労働新聞」に連載した記事を元に加筆し、「これからの雇用・労働法制」のあり方について詳細に論じています。また、人事労務の現場における最も大きな関心事となっている「派遣法の改正」にフォーカスする形で、現場が本当に必要としている法改正とは何かを具体的に示し、「労働契約の申込みみなし」規定、26業務の廃止について鋭く提言しています。

小嶌 典明 著

※絶版により、電子書籍のみの販売となっております。

判型・ページ数:新書判/216ページ 発売日:2015年09月14日|価格:880円(税込) ISBN:978-4-89761-573-8 C0232 Y800E
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    序 雇用・労働法制の改革とその心得

    解雇規制見直しに向け、裁判所動かす覚悟を 改正派遣法にも代案提示
      現場の声を聴く / 焦点を定める / 具体案を示す

    第1部 法律の前に常識がある

    01 物事は常識で考える――程良い規制を求めて 企業・法人の性格考慮へ
      失われた大人の常識 / 複雑かつ難解な規制 / 一律的取扱いに限界
    02 統計からみた非正規雇用――難しいパート正規化 税負担回避へ就業調整
      実像を伝えない報道 / 主婦パートが今も主力 / 影響大きい団塊の世代
    03 最低賃金の行方――特例少ない地域最賃 適用除外など検討不可欠に
      引上げは世界的流行? / 例外を認める欧米諸国 / 「産業別」は労使で決定
    04 平均賃金とその問題点――解雇予告手当の見直し必要 勤務日数少ない者ほど有利
      起源は工場法施行令 / 解雇予告手当の非常識 / 最高裁判決への疑問
    05 賃金の引上げについて――政策受けて動向変化 経済界首脳も前向きに
      アベノミクスの効用 / 内需拡大のシナリオ / 政府の誘導が持つ意味
    06 労働時間とは何か――参考になる米国法制 着替時間は協約で除外も
      最高裁判決とその論理 / 忘れられたある裁判例 / 期待される立法的解決
    07 労働時間の把握――省令格上げに重み 求められる適用除外
      責務から義務への転換 / 無理のある一律義務化 / 不自由な環境生む恐れ
    08 エグゼンプション――適用へ厳しい条件 グローバル競争戦えるか
      幻に終わった閣議決定 / 年収要件にもトリック / 消えるハードワーカー
    09 年次有給休暇(上)――出勤日数は減少傾向 年休取得進まぬ背景に
      ワーカホリックの神話 / 7週間の休暇が必要? / 違いのない休日と休暇
    10 年次有給休暇(下)――看護休暇へ充当も 時季指定義務づけるなら
      取得率を上げる方策? / 公務員の世界にみる休暇 / 現場が関心を持つ問題
    11 その他の労働時間制度――さらなる弾力化必要 変形労働、天災時の労働日振替など
      理解深める翻訳の効用 / 労基法改正と現場の声 / 振替にみる官民の違い
    12 【閑話休題】吉田茂内閣と労基法改正――広範囲に規制を緩和 賃金控除など手続き簡素化
      占領下で労働三法制定 / 行き過ぎの典型にメス / 歴史にイフはないが
    13 有期労働契約の法規制――「申込み」で無期転換 使用者の同意問わず
      合意不要のみなし規定 / 無期転換規定への対応 / ここでも公務員は例外
    14 パートタイム労働法の影響――職務内容など区別進む 不合理な労働条件禁止で
      非正規の7割をカバー / 「差別」禁止の副作用 / 適用除外が拓く可能性
    15 派遣法の改正(上)――「臨時・一時的」と明記 従来の26業務も対象に
      3度目の正直はなるか / 役務の提供という概念 / 自公合意による修正
    16 派遣法の改正(中)――理念より現実を重視 意見聴取で受入れ延長へ
      業務区分を一挙に解消 / 期間制限の対象は拡大 / 2種の新たな期間制限
    17 派遣法の改正(下)――24年改正の再検討を 不安残す直接雇用みなし
      新たな法違反も発生へ / 禁止が続く日雇い派遣 / 日々紹介後の受入れ不可
    18 解雇について(上)――安易な昇進・昇給は避ける 「能力不足」の主張困難に
      外国にもいる問題社員 / 見直し必要な人事慣行 / 注目すべき大阪市条例
    19 解雇について(下)――法改正も選択肢に 打切補償問わない制度へ
      東芝事件と素朴な疑問 / エンドレスの解雇制限 / 公務災害は3年で退職
    20 団体交渉について(上)――労働者概念を拡張 フランチャイズで紛争化
      加盟店主との団交命令 / 枠をはめた最高裁判決 / 労組法を離れて考える
    21 団体交渉について(中)――労働契約が前提に 不当労働行為の成立
      旧労組法と現行労組法 / 7条2号と16条の関係 / 交渉権限の本来的意義
    22 団体交渉について(下)――少数組合も権利持つ 一定規模以上が望ましい
      プロが語る組合強化策 / 最高裁と組合の弱体化 / 1割ルールと社会常識
    23 公務員と団体交渉【番外編】――不当労働行為制度を導入 民主党政権時の提出法案
      国会が決める勤務条件 / 無駄招く労組法モデル / 理屈で世間は動かない

    第2部 過ちを改むるに憚る事なかれ――派遣法改正に寄せて

    A 問題の多い「労働契約の申込みみなし」規定
      はじめに――見出しのない条文
      「労働契約の申込みみなし」規定とは何か――擬制された「合意」
      選択肢① 「労働契約の申込みみなし」規定の抜本修正
      選択肢② 「労働契約の申込みみなし」規定の施行延期
    B 疑問が残る26業務の廃止
      はじめに――忘却の彼方にある26業務の沿革
      26業務とは何か――期間制限を受けない業務
      改正私案――無理のない法令改正を!

    付録 総務省「労働力調査」からわかること

  • 正誤表

    ■お詫びと訂正■

    本書の記載内容に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。

    P191後ろから6行目
    【誤】第40の2
    【正】第40条の2

    P193最終行
    【誤】第40の2
    【正】第40条の2

    P205冒頭の4行
    【誤】なお、平成27年の改正派遣法は、その附則9条1項において、「新法第40条の2の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる 労働者派遣について適用し、施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について、なお従前の例による」と規定したとはいうものの、 26業務については、当該規定以外に経過措置は設けられなかった。
    【正】なお、平成27年の改正派遣法は、その附則9条1項において、「新法第40条の2の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる 労働者派遣について適用し、施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣については、なお従前の例による」と定めるとともに、2項で「新法第40条の3の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する」と規定したとはいうものの、26業務については、当該規定以外に経過措置は設けられなかった。

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