技能講習の実施における外国語補助教材の使用上の留意事項について

2020.07.28 基安安発0728第1号 【労働安全衛生法】
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基安安発0728第1号
令和2年7月28日

都道府県労働局労働基準部
健康安全主務課長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
(契印省略)

技能講習の実施における外国語補助教材の使用上の留意事項について

 外国人の日本語の理解力に配慮した技能講習の実施については、令和2年3月31日付け基発0330第43号「外国人の日本語の理解力に配慮した技能講習の実施について」より通知され、また、令和2年4月8日付け基安安発0408第1号「外国人の日本語の理解力に配慮した技能講習の実施に係る周知等ついて」より、厚生労働省委託事業で作成した外国語の補助教材の登録教習機関等への周知をお願いしたところである。
 今般、当該補助教材の活用にあたっての追加の留意事項を下記のとおり示すので、各都道府県労働局から技能講習を実施する登録教習機関に対し、別添を参考に周知を図られたい。

 補助教材(補助テキスト、講習用パワーポイント、実務用語集、修了試験の例題集)のうち、「補助テキスト」の活用にあたっては、次の事項に留意すること。
 ① 補助教材のみを使用しての講習は講習内容に不足が生じるおそれがあるため避けることとし、登録教習機関が通常用いるテキスト・教本と併せて使用すること
 ② 補助テキストと整合の取れたテキスト・教本を使用することが効果的であること…

※厚生労働省ホームページ「技能講習補助教材」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11114.html

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