車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習の基準について

2013.06.06 基発0606第1号 【労働安全衛生法】
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基発0606第1号
平成25年6月6日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習の基準について

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第58号。以下「改正省令」という。)の趣旨、内容等については、平成25年4月12日付け基発第0412第13号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」をもって通達したところであるが、改正省令附則第3条各号の講習(以下「技能特例講習」という。)については、別紙「車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習の基準」によることとするので、その運用に遺漏なきを期されたい。

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