山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドラインの策定について

2016.12.26 基発1226第1号 【労働安全衛生法】
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基発1226第1号
平成28年12月26日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係る
ガイドラインの策定について

山岳トンネル工事においては、地山を掘削してトンネルを築造するため、掘削面から岩石が落下して労働者に激突する肌落ち災害が見受けられるところである。独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所の技術資料によれば、平成12年以降の10年間をみると、肌落ち災害は、被災者の6%が死亡、42%が休業1月以上、66%が休業4日以上であるなど、一旦発生すると重篤な災害となりやすいことが明らかとなっている。

厚生労働省では、肌落ち災害防止対策について上記技術資料を元に検討を行ってきたが、その結果を踏まえ、今般、「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」を別添のとおりとりまとめたので、関係事業者にその普及・定着を図り、山岳トンネル工事の切羽における労働災害防止対策の一層の推進を図られたい。

なお、関係団体に対し、本ガイドラインに基づく措置の適切な実施のため、傘下会員に対して周知啓発に努めるよう別紙1により要請するとともに、山岳トンネル工事の主たる発注者等に対し別紙2により、関係省庁あて別紙3により、本ガイドラインに基づく措置が適切に実施されるよう要請しているので了知されたい。…

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