産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第150条の4の施行通達の一部改正に当たっての留意事項について

2013.12.24 基安安発1224第1号 【労働安全衛生法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

通達ダウンロード

※ボタンをクリックすると通達PDFデータがダウンロードできます。

基安安発1224第1号
平成25年12月24日

都道府県労働局労働基準部安全主務課長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部
安全課長

産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第150条の4
の施行通達の一部改正に当たっての留意事項について

標記については、平成25年12月24日付け基発1224第2号「産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第150条の4の施行通達の一部改正について」により通知したところであるが、その運用にあたっては、下記を参考とされたい。

なお、関係団体に対しても別紙のとおり通知していることを申し添える。

1 改正施行通達の記の第3の5の(2)関係

①「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」の運用に当たっては、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針について」(平成18年3月10日付け基発第0310001号)及び「機械の包括的な安全基準に関する指針」(平成19年7月31日付け基発第0731001号)に留意すること。

②イの産業用ロボットのマニプレータ等の力及び運動エネルギーについては、国際標準化機構(ISO)の産業用ロボットの規格の技術仕様書(TS15066)において、人に危害を加えないと判断される数値を審議中であること。本技術仕様書が制定され、制御によらず構造的に当該数値以下となることが担保される場合、この観点において危険の生ずるおそれが無いと判断できる一例となること。

③ロについて、マニプレータ等と周辺構造物との間隔(最接近距離)を500mm以上とするか、又は人体がマニプレータ等と周辺構造物との間に拘束された場合、駆動用動力なしで人力で開放できる場合は、この観点において危険の生ずるおそれが無いと判断できる一例となること。

2 改正施行通達の記の第3の5の(3)のホ関係

国際標準化機構(ISO)の産業用ロボットの規格(ISO 10218-1:2011及びISO 10218-2:2011)については、それぞれ対応する日本工業規格(JIS B8433-1(予定)及びJIS B8433-2(予定))を作成準備中であること。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。