「胃がん、食道がん及び結腸がんと放射線被ばくに関する医学的知見について」とこれに基づいた労災補償の考え方について

2012.09.28 基労発0928第1号 【労働者災害補償保険法】
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基労発0928第1号
平成24年9月28日

各都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部長
(公印省略)

「胃がん、食道がん及び結腸がんと放射線被ばくに関する医学的知見について」とこれに基づいた労災補償の考え方について

 標記について、静岡労働局長及び愛媛労働局長からりん伺があり先般回答したところであるが、当該事案の検討に当たり、疫学調査報告を分析・検討した結果、現時点の医学的知見が別添1、別添2及び別添3のとおり取りまとめられた。
 今後、放射線業務従事者から標記疾病に係る労災請求があった場合、当面、これらの医学的知見に基づいた下記の考え方により、業務上外の検討を行うこととするのでご了知願いたい。
 なお、標記疾病について、昭和51年11月8日付け基発第810号に基づき本省にりん伺することとする取扱いに変更はないので申し添える。

 電離放射線業務に従事した労働者に発症した胃がん、食道がん及び結腸がんの業務上外については、当面、個別事案ごとに以下の3項目を総合的に検討する。
(1)被ばく線量
 胃がん・食道がん・結腸がんは、被ばく線量が100ミリシーベルト(mSv)以上から放射線被ばくとがん発症との関連がうかがわれ、被ばく線量の増加とともに、がん発症との関連が強まること。
(2)潜伏期間
 放射線被ばくからがん発症までの期間が、少なくとも5年以上であること。
(3)リスクファクター
 放射線被ばく以外の要因についても考慮する必要があること。

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