外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準の施行に当たって留意すべき事項について

2011.02.01 基労補発0201第1号 【労働者災害補償保険法】
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基労補発0201第1号
平成23年2月1日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
労災補償部補償課長
(公印省略)

外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準の施行に当たって留意すべき事項について

 標記については、平成23年2月1日付け基発0201第2号「外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準について」(以下「認定基準」という。)をもって指示されたところであるが、その施行に当たっては下記に留意されたい。

1 専門検討会報告書について
 認定基準は、「外ぼう障害に係る障害等級の見直しに関する専門検討会報告書」に基づくものであることから、その施行に当たっては、必要に応じ、報告書を参照すること。
2 経過措置等に係る事務処理について
 「労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成23年2月1日付け基発0201第1号)の記の2により示された経過措置等の対象となる事案については、当該事案を漏れなく把握するとともに、以下に示す事項に留意の上、全ての対象事案について障害等級の改定等の事務処理を適切かつ速やかに実施すること。
(1)既に支給決定済みの障害(補償)給付について、改正後の障害等級に該当するとして処分の変更を行う事案については、障害(補償)給付の内払の事務処理に準じて差額の追給等を行うこと。
(2)既に支給決定された遺族(補償)給付について、当該保険給付に係る遺族の中に改正後の障害等級に該当し、労働者災害補償保険法施行規則第15条に定める障害の状態になったことにより、処分の変更を要する事案については、当該遺族の障害の状態について、再度調査した上で受給権者の認定及び支給額の変更等の事務処理を行うこと。

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