受動喫煙防止対策助成金の支給の実施について

2011.09.16 基発0916第6号 【労働安全衛生法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

通達ダウンロード

※ボタンをクリックすると通達PDFデータがダウンロードできます。

基発0916第6号
平成23年9月16日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

受動喫煙防止対策助成金の支給の実施について

 標記については、労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第113号。以下「改正省令」という。)が平成23年9月6日付けで公布され、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第3号に掲げる社会復帰促進等事業として、受動喫煙防止対策助成金を創設することとしたところであり、改正省令の概要は下記のとおりである。
 また、「受動喫煙防止対策助成金の支給について」(平成23年9月16日厚生労働省発基安0916第1号)をもって受動喫煙防止対策助成金支給要綱が定められたところであるが、今般、別添のとおり「受動喫煙防止対策助成金支給要領」を定め、平成23年10月1日より施行することとしたのでその実施に遺漏なきを期されたい。

1 受動喫煙防止対策助成金の創設
 労働者災害補償保険法第29条第1項第3号に掲げる社会復帰促進等事業として、新たに受動喫煙防止対策助成金を創設し、次のいずれにも該当する中小企業事業主に対して支給するものとすること。
(1)労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第14号に規定する旅館、料理店又は飲食店(以下「旅館等」という。)を営む中小企業事業主であること。

続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。

ジャンル:

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。