別添1 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の接続及び使用の安全基準に関する技術上の指針

2011.06.01 技術上の指針公示第18号(基発0601第1号別添1) 【労働安全衛生法】
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別添1

交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の接続及び使用の安全基準に関する技術上の指針

制定 平成23年6月1日技術上の指針公示第18号

1 総則
 1-1趣旨
 この指針は、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置(以下「電防装置」という。)の適正な接続及び使用を図るため、これらに関する留意事項について規定したものである。ただし、交流アーク溶接機(以下「溶接機」という。)の外箱内に組み込まれた電防装置については、この指針中2-1、3、5-1(1)から(3)まで及び6(1)イからハまでの規定は、適用しない。
 1-2用語の定義
 この指針において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1)電防装置 溶接機を用いて金属の溶接(自動溶接を除く。)、溶断等の作業を行うときに使用される装置であって、溶接機の主回路を制御する主接点及び制御回路等を備え、溶接機の出力側無負荷電圧を自動的に30V以下の安全電圧に低下させるように作動するものをいう。
 (2)主接点 溶接機の主回路の一部を形成し、電防装置の作動により電気的に開閉する部分をいう。具体的には、電磁接触器の主接点及び半導体素子が用いられる。
 (3)遅動時間 溶接機のアークの発生を停止させたときから電防装置の主接点が開路されるときまでの時間をいう。
 (4)安全電圧 溶接機のアークの発生を停止させ、電防装置の主接点が開路された場合に溶接棒と被溶接物との間に生ずる電圧をいう。
 (5)始動感度 電防装置を始動させることのできる電防装置の出力回路の抵抗の最大値をいう。
 (6)標準始動感度 定格入力電圧における始動感度をいい、電防装置の銘板に記された値である。
 (7)定格使用率 定格周波数及び定格入力電圧において定格電流を断続負荷した場合の負荷時間の合計と当該断続負荷に要した全時間との比の百分率をいう。
 (8)表示灯 外部から電防装置の作動状態を判別するためのランプをいう。
 (9)点検用スイッチ 電防装置の主接点の作動状態を点検するためのスイッチをいう。
2 電防装置の選定

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