今後の労働時間等設定改善関係業務の運営に当たって留意すべき事項について

2011.04.01 基政発0401第1号 【労働時間等設定改善法】
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基政発0401第1号
平成23年4月1日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局労働条件政策課長

今後の労働時間等設定改善関係業務の運営に当たって留意すべき事項について

 労働時間等設定改善関係業務については、平成23年4月1日付け基発0401第17号「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について」(以下「業務通達」という。)をもって指示されたところであるが、当該業務の今後の具体的な取扱い等については、下記の事項に留意の上、適正に対応されたい。
 なお、「労働時間等設定改善関係事業等の運用について」(平成22年4月1日付け基勤企発0401第1号)は、本通知をもって廃止する。

第1 個別事業場等に対する働きかけ(業務通達記の第2関係)
 1 計画的対応について(業務通達記の第2の3関係)
 下記2の対象となる業種、事業場などが膨大になる場合には、複数年にわたって中長期的な視点を持って計画を組むこと。
 また、これらの計画については、4月中に作成し、5月から計画に基づき実施できるスケジュールで行うこと。
 なお、この場合において、局の予算と主体的能力の範囲内で実施すること。
 2 対象となる事業場等について(業務通達記の第2の4関係)

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