「今後の労働時間等設定改善関係業務の運営に当たって留意すべき事項について」の一部改正について

2012.04.02 基政発0402第5号 【労働時間等設定改善法】
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基政発0402第5号
平成24年4月2日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局労働条件政策課長
(公印省略)

「今後の労働時間等設定改善関係業務の運営に当たって留意すべき事項について」の一部改正について

 労働時間等設定改善関係業務については、平成23年4月1日付け基発0401第17号「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について」(以下「業務通達」という。)及び平成23年4月1日付け基政発0401第1号「今後の労働時間等設定改善関係業務の運営に当たって留意すべき事項について」(以下「留意通達」という。)により指示していたところであるが、今般、業務通達について、平成24年4月2日付け基発0402第37号「「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について」等の一部改正について」をもって改正されたことから、留意通達の「記」以下についても、別添の新旧対照表のとおり改正したので、了知の上、引き続き適正な運用に遺憾なきを期されたい。

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