「70歳まで働ける企業」推進プロジェクトの実施について

2010.04.01 職発0401第31号 【高年齢者雇用安定法】
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職発0401第31号
平成22年4月1日

各都道府県労働局長 殿

厚生労働省職業安定局長
(公印省略)

「70歳まで働ける企業」推進プロジェクトの実施について

 平成25年度から、公的年金(定額部分)の支給開始年齢が65歳となり、併せて、報酬比例部分の段階的引上げが始まる状況の中で、65歳までの安定した雇用の確保が喫緊の課題となっている。また、少子高齢化の進行による将来の労働力人口の減少、団塊世代の65歳到達(平成24年)等を踏まえ、高い就業意欲を有する高年齢者が年齢にかかわりなく働ける仕組みの普及が必要である。
 このため、平成19年度より、事業主団体等が傘下企業に対しセミナー、個別の相談援助等を行うことにより、企業における70歳までの高年齢者の一層の雇用の実現を図る「70歳まで働ける企業」創出事業等を実施し、標記プロジェクトの推進を図ってきたところである。
 平成22年度は、これまでの取組を踏まえ、希望者全員の65歳までの雇用が確保される制度や70歳まで働ける制度の導入の意義や課題・ノウハウを地域社会で共有し、関係者のコンセンサスを形成しつつ、取組を促進するための事業に内容を変更することとし、別紙「「70歳まで働ける企業」推進プロジェクト実施要領」を定め、標記プロジェクトを実施することとしたので、事業の効果的かつ円滑な実施に向け遺漏なきを期されたい。
 なお、本通達をもって平成21年4月1日付け職高発第0401023号「「70歳まで働ける企業」推進プロジェクトの実施について」は廃止する。

続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。

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