労働保険 名称、所在地等変更届
法令名【労働保険徴収法】
提出理由
事業の名称・所在地等を変更したとき
どこへ
所轄労働基準監督署(所轄が変わる場合は変更後になります)
いつまで
事業の名称、所在地等に変更があった日の翌日から10日以内
添付・提示書類
変更内容が確認できる資料(登記簿謄本、賃貸契約書写し)
誰が
事業主
記載事例
社名:(株)台場商会を(株)山田商会に変更
所在地:港区西台場1-2-3を港区東台場5-6-7に変更
労働保険番号:13109-587642-000
ポイント
労働保険の事務を行う上で、重要な事項とされている下記の事項について変更があった場合です。
・事業主の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)
・事業主の名称・氏名(法人の場合、代表者の変更は届出不要)
・事業の名称、所在地、種類
・事業の予定期間
事業の種類に変更があると保険料率が変わり、保険料に影響を及ぼしたりします。
参照条文
徴収法4条の2、則5条
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