雇用保険適用事業所廃止届

法令名【雇用保険法】
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提出理由

雇用保険の適用を受ける事業主が、事業を廃止したとき

どこへ

所轄公共職業安定所

いつまで

事業所を廃止した日の翌日から10日以内

添付・提示書類

① 事業所廃止の事実を証明する書類(「商業登記簿謄本等」)
② 事業所を廃止したしたとき、被保険者がいる場合は
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者離職証明書
③ 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、印鑑

誰が

事業主

記載事例

社名:㈱台場商会
廃止:平成○○年11月11日
所在地:港区西台場1-2-3
事業の概要:卸売業
労働保険番号:13109-587642-000
廃止理由:経営悪化のため

ポイント

次のいずれかに該当する場合も、事業所廃止届を提出してください。
・事業は継続しているが雇用する被保険者が「0」になり、今後も被保険者になる従業員を雇用する見込みがないとき。
・事業を休止し、あらたな新年度においても事業を再開する見込みがないとき。
*事業の一時的休止(すなわち休業)はここでいう廃止ではないから保険関係は消滅しません。
・事業を廃止した日から50日以内に労働保険料の確定申告をしてください。

参照条文

雇保則141条

電子申請システムリンク先

雇用保険の事業所廃止の届出(平成28年1月以降手続き)

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