複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定について

2020.08.21 基発0821第2号 【労働者災害補償保険法】
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基発0821第2号
令和2年8月21日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定について

 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)のうち労災保険制度関係の改正について、本年9月1日から施行され、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等における新制度の施行については、令和2年8月21日付け基発0821第1号「雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行について(労働者災害補償保険法関係部分)」により、通達したところであるが、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)に関する給付基礎日額に係る事務取扱いについては、下記事項を了知の上、業務運営に遺漏なきを期されたい。
 (注)法令の略称は、次のとおりである。
 改正法 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)
 新法 改正法による改正後の労働者災害補償保険法
 新労災則 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和2年厚生労働省令第191号)による改正後の労働者災害補償保険法施行規則
 労災法 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
 労災則 労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)
 労基法 労働基準法(昭和22年法律第49号)

第1 新法第8条第3項の規定による給付基礎日額の算定について

複数事業労働者の業務上の事由による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「傷病等」という。)、複数事業労働者(新法第7条に規定する複数事業労働者に類する者を含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする事由による傷病等(以下「複数業務要因災害」という。)又は複数事業労働者の通勤による傷病等により保険給付を行う場合における給付基礎日額の算定については、新法第8条第3項によることとされた。…

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