船員保険制度の統合に伴う特別加入に関する取扱いについて

2009.12.28 基発1228第4号 【労働者災害補償保険法】
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基発1228第4号
平成21年12月28日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

船員保険制度の統合に伴う特別加入に関する取扱いについて

 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号。以下「改正法」という。)の一部の施行により、船員保険制度について、労働者災害補償保険制度及び雇用保険制度に相当する部分がそれぞれの制度に統合されることに伴い、現在、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条において適用除外とされている船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による船員保険の被保険者については、平成22年1月1日の改正法の施行後は、労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)が適用されることとなる。
 これに伴い、船員保険から労災保険への円滑な制度移行を図るため、統合時における特別加入に係る事務処理を、今般、下記のとおり定めたので、遺漏なきようされたい。
 なお、下記に示す取扱いは船員保険との統合に当たって特に留意すべき事項について示したものであり、下記に示す事項以外については従来どおり「労災保険特別加入関係事務の取扱い」(平成14年4月)によることとする。

1 本通達の趣旨
 本通達は、今回の統合に伴い、新たに労災保険の特別加入の対象となる船員について、特別加入の取扱い、統合時における特例及び周知・広報等について定めたものである。
2 特別加入者の範囲

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