特定の有機粉じんによる健康障害の防止対策の徹底について

2019.04.15 基安労発0415第1号、基安化発0415第1号、基補発0415第1号 【労働安全衛生法】
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機密性1

基安労発0415第1号
基安化発0415第1号
基補発0415第1号
平成31年4月15日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部
労働衛生課長
化学物質対策課長
厚生労働省労働基準局補償課長

特定の有機粉じんによる健康障害の防止対策の徹底について

 標記については、平成29年4月28日付け基安発0428第2号「特定の吸入性有機粉じん等による肺疾患の防止について」(以下「部長通知」という。)及び平成29年6月22日付け基安労発0622第1号・基安化発0622第1号「特定の吸入性有機粉じんによる肺疾患の調査等の実施について」(以下「課長通知」という。)等により、関係事業場に対する指導等について指示したところである。
 今般、本日で取りまとめられた「架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物の吸入性粉じんの製造事業場で発生した肺障害の業務上外に関する検討会」報告書(別添1。以下単に「報告書」という。)において、部長通知に記載の事業場で見られた疾患に関して、相当量の架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物(以下「ポリマー」という。)の吸入性粉じんのばく露業務に一定期間従事した労働者に発症した呼吸器疾患であって、一定の所見が認められるものについては、当該業務が相対的に有力な原因となって発症した蓋然性が高いと考えられるとの一定の知見が得られたところである。
 ついては、ポリマーの粉じんに高濃度でばく露することによる呼吸器疾患の防止を図るため、予防的観点から、粉状のポリマーの製造、取扱いを行う管内の事業場に対し、下記の措置を講ずるよう指導されたい。
 また、下記3により粉状のポリマーの製造・取扱事業場において呼吸器疾患有病歴者を新たに把握した場合には本省宛てに報告を行うなど、引き続き、課長通知の記の2及び3(ただし、2(3)は廃止する。)に基づく対応をお願いする。この場合において課長通知中「肺疾患」とあるものは、報告書に示す呼吸器疾患とする。
 これに重ねて、ポリマーのメーカーの所轄労働局においては、新たに粉状のポリマーの販売先となった流通先事業場を含め、下記に掲げる措置の実施を流通先事業場に周知・要請するよう、改めてメーカーに対しても指導・要請を行われたい。…

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