「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について(受動喫煙対策)

2019.01.22 健発0122第1号 【健康増進法】
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健発0122第1号
平成31年1月22日

各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長 殿

厚生労働省健康局長
(公印省略)

「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について(受動喫煙対策)

「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号。以下「改正法」という。)については、平成30年7月25日に公布され、その概要については「「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(通知)」(平成30年7月25日付け健発0725第1号厚生労働省健康局長通知)において通知したところである。今般、改正法の施行に関し、「健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(平成31年政令第5号。以下「施行期日政令」という。)が公布され、改正法の規定のうち、国及び地方公共団体の責務等にかかる規定が平成31年1月24日より施行されることとなったところ、これらの規定にかかる留意点等は下記のとおりであるので、これらの趣旨を踏まえつつ、望まない受動喫煙を防止するための取組みを進めるとともに、貴管下営業者等に対する周知徹底等について、遺漏なきよう適切な対応を願いたい。また、都道府県におかれては、貴管内市町村(保健所設置市及び特別区を除く。)に周知をお願いしたい。

なお、本法律改正に伴う政省令等の整備については、今後、順次行うこととしている。…

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