「過労死等ゼロ」緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策の推進について

2017.03.31 基発0331第78号 【労働安全衛生法】
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平成29年3月31日から
平成39年3月30日まで

基発0331第78号
平成29年3月31日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「過労死等ゼロ」緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策の推進について

メンタルヘルス対策については、平成28年4月1日付け基発0401第72号「ストレスチェック制度の施行を踏まえた当面のメンタルヘルス対策の推進について」(以下「推進通達」という。)に基づき推進しているところであるが、今般、第4回長時間労働削減推進本部(同年12月26日開催)において「『過労死等ゼロ』緊急対策」(以下「緊急対策」という。)が決定され、メンタルヘルス・パワーハラスメント防止対策のための取組の強化等を実施することとされた。

これを踏まえ、平成29年1月20日付け基発0120第1号「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(以下「指導公表通達」という。)において、本社管轄署の署長等からの企業幹部等への指導の際には、メンタルヘルス対策(パワーハラスメント対策を含む。)についても指導することとしたところである。

ついては、今後のメンタルヘルス対策の推進については、推進通達及び指導公表通達に加え、下記によることとしたので、その対応に遺憾なきを期されたい。

1 取組の概要

精神障害に関する労災請求・支給決定件数は増加傾向にあり、また、大企業においても過労による自殺事案が繰り返し発生するなど、過労死等の防止に対する社会的要請はかつてなく高まっている。このような問題意識のもと、今般とりまとめられた緊急対策を踏まえ、メンタルヘルス対策については、以下の取組を実施することとする。

(1) 精神障害に関する労災支給決定が行われた事業場及び企業の本社事業場に対するメンタルヘルス対策の特別指導の実施

(2) 違法な長時間労働が認められる等の事業場に対するメンタルヘルス対策の指導の充実…

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