労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改正について

2015.03.18 基発0318第4号 【労働基準法】
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基発0318第4号
平成27年3月18日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき
厚生労働大臣が定める基準の一部改正について

労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件(平成27年厚生労働省告示第68号。以下「改正告示」という。)については、本日告示され、平成27年4月1日から適用されることとなったが、その趣旨及び内容については下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

1 改正の趣旨

改正告示は、情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成19年経済産業省令第79号)第2条の規定により情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第7条に規定する情報処理技術者試験の区分の改正が行われたこと等に伴い、労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成15年厚生労働省告示第356号)の一部について所要の改正を行うものであること。

2 改正の内容

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条第1項第1号に規定する専門的知識等であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者として、ITストラテジスト試験に合格した者を加えるものとすること。

(2) その他所要の規定の整備を行うものとすること。

(3) 改正告示は、平成27年4月1日から適用するものとすること。

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