労働基準法施行規則等の一部改正について

2012.10.26 基発1026第2号 【労働基準法】
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基発1026第2号
平成24年10月26日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働基準法施行規則等の一部改正について

 労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第149号。以下「改正省令」という。)及び有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第551号。以下「改正告示」という。)については、それぞれ本日公布及び告示され、平成25年4月1日から施行し、及び適用されることとなったが、その趣旨、内容等については下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。
 なお、改正省令及び改正告示の施行に伴う関係通達の整備については、おって通達する。

1 改正の趣旨
 改正省令及び改正告示は、労働政策審議会建議「有期労働契約の在り方について」(平成23年12月26日)において「有期労働契約の継続・終了に係る予測可能性と納得性を高め、もって紛争の防止に資するため、契約更新の判断基準は、労働基準法第15条第1項後段の規定による明示をすることとすることが適当である。」とされたことを踏まえ、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「則」という。)及び有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号。以下「雇止めに関する基準」という。)について所要の改正を行ったものである。

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