鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について

2014.05.30 基安労発0530第3号、基安化発0530第3号 【労働安全衛生法】
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基安労発0530第3号
基安化発0530第3号
平成26年5月30日

国土交通省大臣官房技術調査課長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部
労働衛生課長
化学物質対策課長
(契印省略)

鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における
労働者の健康障害防止について

日頃から安全衛生行政の推進に格段の御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、標記に関して、一般に錆止め等の目的で鉛を数十%から十数%程度含有したり、クロムを含有する塗料が塗布された橋梁等建設物があり、また、業界の自主的な取組により鉛含有塗料の流通は少なくなっているものの、現在でも多くの建設物に塗布されています。これら鉛等有害物を含有する建築物の塗料の剥離やかき落とし作業を行う場合には、塗料における鉛等有害物の使用状況を適切に把握した上で、鉛中毒予防規則等関係法令を順守することはもとより、状況に応じた適切なばく露防止対策を講じる必要があります。また、これらの業務を発注する者は、鉛等有害物を含有する塗料の使用状況に係る情報を施工業者に提示し、必要なばく露防止対策を講じさせることが望まれます。

このようなことから、都道府県労働局宛別添のような通達を発出したところですが、貴課におかれましても、この趣旨を御理解いただくとともに、別添通達に記載された取組が進められるよう関係機関等に対する周知につきまして御協力を賜りますようお願い申し上げます。

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