今後における労働衛生対策の推進に関する基本方針について

2014.02.17 基発0217第7号 【労働安全衛生法】
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基発0217第7号
平成26年2月17日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

今後における労働衛生対策の推進に関する基本方針について

労働衛生対策については、これまでも労働基準行政の重要課題の一つとして、その推進を図ってきたところであり、職業性疾病の予防対策、過重労働による健康障害防止対策、メンタルヘルス対策等を進めてきたところである。

その結果、業務上疾病者数は長期的には減少してきたものの、近年は横ばいで推移しているところである。

一方で、印刷事業場において化学物質を使用していた労働者に、高い頻度で胆管がんが発生していた事案が判明しており、化学物質による健康障害防止対策の徹底が改めて課題となっている。そのほか、石綿や粉じんによる健康障害防止対策についても引き続き重要な課題となっている。

このような状況を踏まえ、今後の労働衛生対策の推進に関する基本方針について、下記によることとしたので、その効果的な推進に遺憾なきを期されたい。

1 基本的な考え方

(1) 事業場における自主的な労働衛生管理活動の促進を図るためには、総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等の選任及び職務の励行、衛生委員会の設置及び運営等の労働衛生管理体制の確立を基本とした上で、作業環境管理、作業管理及び健康管理並びに労働衛生教育の総合的な実施の徹底を図っていく必要がある。

(2) まず労働衛生関係法令の履行確保を図ることが重要であるが、その上で、健康保持増進、快適職場形成等の事業者の努力義務として規定された労働衛生対策の実施を指導するとともに、各種の指針、ガイドライン等の周知徹底及びその対策の実施を指導することにより、総合的に事業場の労働衛生水準の向上を図っていく必要がある。…

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