労働者災害補償保険法施行規則第46条の18第2号ロに掲げる作業に従事する者に係る特別加入の取扱いの一部改正について

2013.05.29 基発0529第1号 【労働者災害補償保険法】
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基発0529第1号
平成25年5月29日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働者災害補償保険法施行規則第46条の18第2号ロに掲げる作業に従事する者に係る特別加入の取扱いの一部改正について

 労働者災害補償保険法施行規則(以下「則」という。)第46条の18第2号ロに掲げる作業に従事する者に係る労災保険の特別加入については、平成元年3月17日付け労働省告示第14号に定める職業訓練に従事する者を対象として、平成16年5月12日付け基発第0512006号「労働者災害補償保険法施行規則第46条の18第2号ロに掲げる作業に従事する者に係る特別加入の取扱いについて」(以下「通達」という。)等により実施してきたところである。
 今般、平成25年3月29日付け能発第0329第3号「「委託訓練実施要領」の改定について」が発出され「委託訓練実施要領」が改正されたこと等に伴い、通達等について下記のとおり改めることとしたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

1 通達を次のとおり改める。
(1)記の1のイを削り、「ウ」を「イ」に改める。
(2)記の1のエからキまでを削り、イの次に次のように加える。
 ウ 「日本版デュアルシステム(専門課程・普通課程活用型)実施要領準則」及び「日本版デュアルシステム(短期課程活用型)実施要領準則」(平成19年4月1日付け職発0401011号・能発第0401014号)
(3)記の2の(1)のア中「就職促進コース」を「訓練コース」に改める。
(4)記の2の(1)のイを削り、ウ中「及び実践能力習得訓練コースの訓練受講者」を「、実践能力習得訓練コース及び特別支援学校早期訓練コースの訓練受講者」に改め、「ウ」を「イ」に改める。
(5)記の2の(1)のエからキまでを削り、イの次に次のように加える。
 ウ 「日本版デュアルシステム(専門課程・普通課程活用型)実施要領準則」及び「日本版デュアルシステム(短期課程活用型)実施要領準則」に定める企業活用型訓練のうち、委託型実習の訓練受講者

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