当面の労働時間対策の具体的推進について

2011.04.01 基発0401第19号 【労働時間等設定改善法】
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基発0401第19号
平成23年4月1日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

当面の労働時間対策の具体的推進について

 労働時間対策については、「当面の労働時間対策の具体的推進について」(平成22年4月1日付け基発0401第15号)により推進してきたところであるが、平成22年度限りで、「労働時間等設定改善援助事業」が廃止されたこと、平成23年度から、特に時間外労働が長い事業場の事業主に対する自主的取組の促進に関し、労働時間設定改善コンサルタントを的確に活用することとしたこと等を踏まえ、当面の労働時間対策の具体的な進め方を下記のとおり定めたので、これに基づき労働時間対策を的確に推進されたい。
 なお、「当面の労働時間対策の具体的推進について」(平成22年4月1日付け基発0401第15号)は、本通達をもって廃止する。

第1 基本的考え方
 近年の労働時間をめぐる状況等をみると、①いわゆる正社員等については、年間総実労働時間が2,000時間前後で推移しており、週労働時間60時間以上の雇用者の割合も依然高いこと、②年次有給休暇の取得率が依然5割を下回る水準であること、更に、③長期間にわたる長時間の業務等に起因した脳・心臓疾患等に係る労災認定件数がなお高水準で推移していること等が認められる。
 このような情勢下においては、引き続き、長時間労働の抑制等により、労働者が、心身の健康を保持できることはもとより、職業生活の各段階において、…

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