派遣労働者雇用安定化特別奨励金支給要領の一部改正について

2010.04.09 職発0406第4号
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職発0406第4号
平成22年4月9日

各都道府県労働局長 殿

厚生労働省職業安定局長
(公印省略)

派遣労働者雇用安定化特別奨励金支給要領の一部改正について

 「派遣労働者雇用安定化特別奨励金支給要領」(平成21年2月6日付け職発第0206004号)(以下「支給要領」)については、平成21年3月31日付け職発第0331014号により支給要領の一部を改正したが、申請件数の増加とともに各都道府県労働局において支給決定に至るまでに相当な時間を要している現状に鑑み、今後の支給事務の効率化、及び早期の支給決定を実現するため、支給要領を以下のとおり改正することとしたので業務の円滑な運営に遺漏なきよう万全を期されたい。

1.支給要領の一部改正
「派遣労働者雇用安定化特別奨励金支給要領」(平成21年3月31日付け職発第0331014号)を別添新旧対照表のとおり改める。
2.改正の概要及び適用時期
(1)改正の概要
 ア 奨励金の支給対象期(支給要領0301支給対象期)
 (ア)第2期の支給対象期については雇入れ日から起算して6か月が経過する日の翌日から1年が経過する日であるが、文言上の誤りを訂正し、改めたこと。
 (イ)第3期の支給対象期については雇入れ日から起算して18か月が経過する日の翌日から1年が経過する日であるが、文言上の誤りを訂正し、改めたこと。
 イ 支給申請期間(支給要領0601支給申請期間)
 支給申請期間内に申請がない場合は不支給としていたことについて例外として次のとおりとしたこと。
 ・ 天災その他支給申請期間内に奨励金の支給を申請しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、当該理由のやんだ後7日以内にその理由を記した書面を添えて申請することができる。
 ウ 申請様式

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