場所打ちコンクリート杭施工時における表層ケーシングの引き抜き作業について

2009.09.07 基安発0907第1号 【労働安全衛生法】
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基安発0907第1号
平成21年9月7日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長
(公印省略)

場所打ちコンクリート杭施工時における表層ケーシングの引き抜き作業について

 標記については、平成21年4月21日付け基安発第0421002号「ビル建築に伴う基礎工事に係る労働災害防止対策の推進について」の別添の記の1(2)をもって、「コンクリート打設後の表層ケーシング引き抜き作業に当たっては、十分な能力を有する移動式クレーンを使用すること」が示され、各局においても管内事業場に対する指導を徹底していただいているところである。
 今般、(社)日本基礎建設協会より、コンクリート打設後の表層ケーシング引き抜き作業について、別添1のとおり照会があったところ、下記のとおり回答したので了知されるとともに、管内事業場への指導等に当たっては、別添2を考慮しつつ、必要に応じ別添3を活用するなどにより、引き続き、同種災害の防止を徹底されたい。

 貴見のとおり取り扱って差し支えない。

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