フオークリフト運転技能講習規程等の一部を改正する告示について

2018.08.13 基発0813第1号 【労働安全衛生法】
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基発0813第1号
平成30年8月13日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

フオークリフト運転技能講習規程等の一部を改正する告示について

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第61条第1項において、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第20条第11号から第15号までに掲げるフオークリフト、車両系建設機械、ショベルローダー、不整地運搬車、高所作業車(以下「フオークリフト等」という。)の運転等の業務については、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者等でなければ、当該業務に就かせてはならないこととされている。

当該技能講習の実施方法等の詳細については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第79条から第83条までにおいて定められており、さらにこれらの条文に基づき、技能講習の実施について必要な事項をフオークリフト運転技能講習規程(昭和47年労働省告示第111号)等で定めているところ、本日、フオークリフト運転技能講習規程等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第303号。以下「改正告示」という。)が告示されたところである。

改正告示の趣旨及び概要については、下記のとおりであるので、関係事業者に対する周知を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

1 改正の趣旨及び概要

下記(1)から(7)までの技能講習規程における技能講習の「走行の操作」、「走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」又は「原動機に関する知識」に係る講習科目の受講の免除を受けることのできる者に、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第4項で定める大型特殊自動車第二種免許等の保持者を追加したこと。

本改正は、フオークリフト等の運転等に係る技能講習について、道路交通法第84条第3項で定める大型特殊自動車免許等の保持者に一部の科目の受講の免除を認めているところ、上位資格として位置づけられている第二種免許の保持者についても、免除の対象に加える趣旨であること。

(1) フオークリフト運転技能講習規程(昭和47年労働省告示第111号)

(2) 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程(昭和47年労働省告示第112号)…

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