海外派遣者の特別加入に係る加入手続の改正について

2013.04.01 基労徴発0401第1号、基労補発0401第1号 【労働者災害補償保険法】
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基労徴発0401第1号
基労補発0401第1号
平成25年4月1日

都道府県労働局
総務部・労働保険徴収部労働保険適用主務課(室)長 殿
労働基準部労災補償課長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部
労働保険徴収課長
補償課長

海外派遣者の特別加入に係る加入手続の改正について

 海外派遣者の特別加入に係る加入手続については、平成25年4月1日付け基発0401第53号「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について」において、平成25年度以降、海外へ派遣された者の特別加入に係る事業の保険関係消滅届の提出義務が廃止されたところであるが、これに伴い、昭和52年3月30日付け労徴発第14号・徴業発第11号「海外派遣者の特別加入に係る加入手続及び適用徴収事務の処理について」の一部を下記のとおり改めるので、今後の取扱いに遺漏のないようにされたい。

1 記の第2の5(1)を削除し、記の第2の5(2)を(1)に改める。
2 記の第2の5(3)を(2)に改め、同項中「また、消滅届の様式(特様式第6号)を別添2のとおり定めたので、用紙を配布するまでの間、本様式を複写する等して使用されたい。」を削除する。

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