「チェーンソー取扱作業指導員について」の一部改正について

2020.12.25 基発1225第14号 【労働安全衛生法】
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基発1225第14号
令和2年12月25日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「チェーンソー取扱作業指導員について」の一部改正について

 チェーンソー取扱作業指導員については、平成元年10月27日付け基発第582号「チェーンソー取扱作業指導員について」に基づいて運用しているところであるが、今般、下記のとおり一部改正することとしたので対応に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨
 令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して書面の作成・提出等、押印又は対面を求めている手続については、原則として全て、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行うこととされたところである。
 これを踏まえ、国民や事業者等の押印を不要とする改正を行うとともに、その他所要の改正を行うもの。

第2 改正の内容
 1 6(1)イ中「なお、証票は本省において印刷し、別途管理換することとする。」を「なお、証票は都道府県労働局において印刷すること。」に改める。 …

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